高齢者による日常生活の不便さはほとんどの場合、「高齢者配慮商品」「介護用品」で、又、住宅改修工事で補助することができますが、それぞれ個人差があっていずれもマニュアル通りで解決できるものではありません。
「スロープをつけてもらったけど段差があったほうが動きやすかった」という人もあるように、私たちは住まわれる人の体調・使い勝手・思いを大切に、担当のケアマネージャーさんとよく相談して、心のバリアフリーを心掛け、本当に居心地の良い住まいづくりを目指しています。 |
住宅改修 |
お申し込みの際には、介護リフォームしたい箇所や日常生活の中でご不自由に感じてる点などを、お客様のお立会いのもとで担当のケアマネージャーさんを交えて出来るだけ詳しくお伺いし、お客様と確認しながら住宅リフォームのプランを決定していきます。
【介護保険の給付対象となる住宅改修の種類】
1 手すりの取付け
●廊下・便器・浴室・玄関灯に転倒予防や移動、移乗動作の助けになることを目的として設置
2 床段差の解消
●敷居を低くする工事 ●スロープを設置する工事 ●浴室の床のかさ上げ 等
3 滑りの防止、移動の円滑などのための床材の変更
●畳敷から板製床材・ビニル系床材等への変更(居室) ●床材の滑りにくいものへの変更(浴室) 等
4 引き戸などへのドアの取り替え
●開き戸を引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンなどに取り替える ●ドアノブの変更 ●戸車の設置 等
5 洋式便所等への便器の取り替え
●和式便所を洋式便所に取り替える |
介護保険による住宅改修費
厚生省による住宅改修告示に準拠した改修の場合、要介護区分を問わず、改修費用(上限20万円)の9割(実質上限18万円)が支給されます。
※分割利用が可能です。
※給付は原則として受給者一人につき一回限りですが、要介護度が3階級以上あがる場合や転居の場合には再給付が受けられます。
※工事費の限度額を超えた部分に関しては全額自己負担となります。
※同居している家族内にサービスを受けられる人が複数いる場合は、それぞれ支給申請を行うことができます。
(例:夫婦2人で要介護認定を受けていれば最大40万円が支給対象に。) |
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福祉用具の購入 |
厚生省告示に準拠した品目の場合、要介護区分を問わず、購入費用(年間上限10万円)の9割(実質上限9万円)が支給されます。
※毎年4月1日に10万円の予算が付き、前年度の予算は切り捨てになります。
※工事を伴わないものについては、分割利用が可能です。
【介護保険の給付対象となる福祉用具の種類】
●腰掛便座(和式→洋式、便座昇降機等)
●特種尿器
●入浴補助器具(手すり、いす、すのこ等)
●簡易浴槽
●移動用リフトのつり具
※詳しくはお問い合わせください。
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福祉用具のレンタル |
厚生省告示に準拠した品目の場合、貸与費用の9割が支給されます。
※要介護区分に応じ、給付額の上限が異なります。
【介護保険の給付対象となる福祉用具の種類】
●車いす/車いす付属品
●特種寝台/特殊寝台付属品(マットレス等)
●じょく瘡(床擦れ)予防用具(空気マット、水圧マット)
●体位変換器(スポンジパッド、空気パッド等)
●手すり(設置工事を伴わないもの)
●スロープ(設置工事を伴わないもの)
●歩行器
●歩行補助杖(松葉杖、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ、多点杖)
●痴呆性老人徘徊感知機器
●(つり具を除く)移動用リフト(設置工事を伴わないもの)
※詳しくはお問い合わせください 。
要介護度と1ヶ月の利用限度額
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要支援 |
61,500円 |
要介護度1 |
165,800円 |
要介護度2 |
194,800円 |
要介護度3 |
267,500円 |
要介護度4 |
306,000円 |
要介護度5 |
358,300円 |
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